障害年金の受給額

障害年金の受給額

障害年金の申請をご検討されている方にとって、どれくらい受給できるのかは気になるポイントだと思います。

障害年金は受給できる種類、家族構成、傷病の重度などによって受給できる金額が異なります。

事例を挙げながら、具体的にどれくらいの受給額になるのかをご説明したいと思います。

 

障害年金の種類による受給額の違い

障害年金の種類障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の3種類があります。(詳しくは『障害年金とは』をご参照下さい)

まずは、ご自身がどの年金を受給できるのかを知る必要があります。

受給できる年金は、「初診日」にどの年金に加入していたかで決まります。

「初診日」とは障害の原因となった病気や怪我で初めて診察を受けた日です。(詳しくは『初診日とは』をご参照下さい)

障害年金は初診日に加入していた年金制度により受給額が変わってきますので、初診日にあなたがどの年金制度に加入していたかを調べてみて下さい。

  • 国民年金に加入していた方(自営・無職など)
  • 20歳未満で国民年金に未加入であった方
  • 厚生年金・共済年金に加入していた方(サラリーマン・公務員)

※20歳未満であっても既に厚生年金に加入していた期間に初診日がある場合は障害厚生年金の対象になります。

それでは、あなたの対象となる障害年金の種類がわかったところで、どれくらいの金額を受給できるのかを見ていきましょう。

 

障害基礎年金の受給額

障害基礎年金障害基礎年金は以下の方が対象となります。

  • 初診日に国民年金に加入していた
  • 初診日に20歳未満で国民年金に未加入だった

初診日の時点で自営業や無職、学生の方などが多いのではないかと思います。

初診日に加入していた年金制度が国民年金の方や、20歳未満であり国民年金に未加入だった方の受給出来る制度としては障害基礎年金(1~2級)となります。

1級、2級というのは傷病の重さによって決まります。

支給額は1級で年間98万円、2級で年間78万円となります。

対象となるお子様がおられる場合については、その年齢と人数に応じて加給年金が加算されます。

 

障害基礎年金の受給例

それでは具体例として、妻と子供3人(17歳、15歳、10歳)の方が障害等級2級に該当した場合でご説明したいと思います。

障害年金の受給金額

 

※単位:万円 ※年額(カッコ内は月額)

障害基礎年金 1級 2級 3級
98(8.1) 78(6.5) -    

子の加算
(加給年金)
子の人数により算出
2人目まで:22万円(1.8)/人
3人目以降:7.4万円(0.6)/人※子の条件
├18歳に到達する年度の末まで(高校卒業月)の子
└20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

初診日に自営業であった方が障害等級2級に該当した。
家族構成は妻と子供が3人(17歳、15歳、10歳)

78万円(障害基礎年金)
+ 22万円(1人目の子の加算)
+ 22万円(2人目の子の加算)
+ 7.4万円(3人目の子の加算)
合計 129.4万円/年

このように、障害基礎年金の場合、妻と子供3人(17歳、15歳、10歳)の方が障害等級2級に該当した方の受給額は年間1,294,000円になります。

 

障害厚生年金・障害共済年金の受給額

障害厚生年金障害厚生年金・障害共済年金は以下の方が受給対象となります。

  • 初診日に厚生年金に加入していた
  • 初診日に共済年金に加入していた

初診日の時点でサラリーマン又は公務員の方が多いのではないかと思います。

初診日に厚生年金又は共済年金に加入していた場合は障害基礎年金(1~2級)に障害厚生年金(1~3級)が加算して支給されます。

また、1~2級に該当する場合には障害基礎年金には子どもの加算、障害厚生年金には配偶者の加算が加算して支給されます。

なお、障害基礎年金は等級により一律なのに比べ、障害厚生年金は平均標準報酬金額納付期間により受給金額が変わってきます

ただし、納付期間が300か月未満の場合は300か月納付したものとしてみなして計算されるため、以下の受給例の概算表では300か月納付した場合の受給金額を等級別、平均標準報酬金額別に表しています。

もし、300か月(25年)以上の厚生年金又は共済年金への加入があった場合は更に金額が上がってきますのであくまでも以下の概算表は見込みとして参考にしてください。

 

障害厚生年金の受給例

それでは、障害基礎年金と同じように妻と子供3人(17歳、15歳、10歳)の方が障害等級2級に該当した場合でご説明したいと思います。

障害厚生年金の場合、平均標準報酬によって受給できる金額が変わってきますので、ここでは平均標準報酬を20万円と仮定します。

障害年金の受給金額2
※単位:万円 ※年額(カッコ内は月額)

平均標準
報酬額
1級
厚生年金+基礎年金
2級
厚生年金+基礎年金
3級
厚生年金
障害手当金
一時金として支給
20万円 156(13) 124(10) 59(4.9)
注1:最低保障
115
注2:最低保障
30万円 184(15) 148(12) 68(5.6) 136
40万円 213(17) 171(14) 91(7.5) 182
50万円 242(20) 194(16) 114(9.5) 228

注1)障害基礎年金(国民年金部分)を受給出来ない場合の障害厚生年金は2級障害基礎年金の3/4が最低保障として適用されます。
注2)障害手当金が115万円より低い場合には115万円が最低保障として適用されます。

子の加算
(加給年金)
子の人数により算出 ※1,2級に限る
2人目まで:22万円(1.8)/人
3人目以降:7.4万円(0.6)/人※子の条件
├18歳に到達する年度の末まで(高校卒業月)の子
└20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

配偶者加算
(加給年金)
配偶者がいる場合に加算 ※1,2級に限る
22万円(1.8)

※配偶者の条件
├65歳未満の配偶者に限る
└大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません

初診日にサラリーマンであった方が障害等級2級に該当した。
(平均標準報酬=20万円)
家族構成は妻と子供が3人(17歳、15歳、10歳)

124万円(障害厚生年金+障害基礎年金)
+ 22万円(1人目の子の加算)
+ 22万円(2人目の子の加算)
+ 7.4万円(3人目の子の加算)
+ 22万円(配偶者の加算)
合計 197.4万円/年

このように、障害基礎年金の場合、妻と子供3人(17歳、15歳、10歳)の方が障害等級2級に該当した方の受給額は年間1,974,000円になります。

 

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